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福岡高等裁判所 昭和44年(行コ)5号 判決

熊本県宇土市本町一丁目六番地

控訴人

中田唯男

右訴訟代理人弁護士

山中大吉

同県同市新小路町

被控訴人

宇土税務署長

大蔵事務官

岩田勇

右指定代理人福岡法務局訟務部付検事

川井重男

福岡法務局法務事務官

中島亭

熊本国税局大蔵事務官

三宅克己

右当事者間の更正決定取消請求控訴事件について当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は「一、原判決中控訴人敗訴部分を取消す。二、被控訴人が控訴人に対し昭和四一年五月二四日付所第七号をもつてなした昭和四〇年度分所得税の更正処分のうち、金一四万四、二五〇円を超過する部分および過少申告加算税のうち金一万八、二五〇円はこれを取消す。三、訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人指定代理人は主文同旨の判決を求めた。

当事者双方の主張並びに証拠関係は、控訴代理人において当審証人小淵満子の証言並びに控訴本人尋問の結果を援用したほか原判決事実摘示と同一であるからこれをここに引用する。(但し原判決四枚目裏一三行目「三月三〇日」とあるのは誤謬につき「三月二九日」と訂正する。)

理由

当裁判所も控訴人の本訴請求を被控訴人のなした更正処分のうち、所得税四四万二、六二七円および過少申告加算税一万三、〇〇〇円を超過する部分の取消しを求める限度において認容し、その余は失当として棄却すべきものと判断するが、その理由は原判決六枚目裏六行目(三)掲記の証拠に成立に争いない乙第四ないし六号証並びに当審証人小淵満子の証言を加え、同九行目「三月二九日」の次に「実質上は同人の所有であるが登記簿上の所有名義のみ同人の妹である小淵喜代となしていた」を加え、更に原判決七枚目表二行目「山川勢喜の相続人」とあるのを「山川勢喜を相続した前記喜代の共同相続人」と改め、同九行目「認められ」の次に「原審並びに当審における」を加えるほか原判決理由に説示するところと同一であるからこれをここに引用する。

よつて原判決は相当であり本件控訴は理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九五条第八九条を適用し主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 江崎弥 裁判官 弥富春吉 裁判官 白川芳澄)

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